女性活躍推進法とは
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)が2016年(平成28年)4月から全面施行されています。
また、2019年(令和元年)5月に改正女性活躍推進法が成立し、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。2022年(令和4年)4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公開が義務化されています。
詳しくは厚生労働省ホームページ女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(外部リンク)をご確認ください。